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  1. 新潟市議会 2022-06-13
    令和 4年 6月定例会本会議−06月13日-01号


    取得元: 新潟市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-22
    令和 4年 6月定例会会議−06月13日-01号令和 4年 6月定例会会議            令和4年 新潟市議会6月定例会会議録  6月13日   ──────────────────────────────────────────── 議事日程(第1号)    令和4年6月13日午後1時30分開議  第1 会議録署名議員指名  第2 会期決定  第3 議員提案第38号新潟犯罪被害者等支援条例制定について  第4 陳情の撤回  第5 報告      監査の結果について      出納検査の結果について      新潟債権管理条例適用による債権の放棄について      指定専決に係る和解及び損害賠償の額の決定について  第6 議案第43号から第54号まで、諮問第1号及び報告第1号から第4号まで                    (市長提案理由説明)   ──────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件
     日程第1 会議録署名議員指名  日程第2 会期決定  日程第3 議員提案第38号新潟犯罪被害者等支援条例制定について……………………………市民厚生  日程第4 陳情の撤回  日程第5 報告        監査の結果について        出納検査の結果について        新潟債権管理条例適用による債権の放棄について        指定専決に係る和解及び損害賠償の額の決定について  日程第6 議案   第 43 号 令和4年度新潟一般会計補正予算………………………………………………………各 所 管   第 44 号 令和4年度新潟と畜場事業会計補正予算………………………………………………文教経済   第 45 号 令和4年度新潟介護保険事業会計補正予算……………………………………………市民厚生   第 46 号 新潟条例の読点の表記を改める条例制定について…………………………………総  務   第 47 号 新潟自転車等駐車場条例の一部改正について…………………………………………環境建設   第 48 号 新潟市税条例等の一部改正について……………………………………………………総  務   第 49 号 新潟介護保険条例の一部改正について…………………………………………………市民厚生   第 50 号 新潟病院事業使用料及び手数料条例の一部改正について……………………………市民厚生   第 51 号 新潟市議会議員及び新潟市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に        関する条例等の一部改正について…………………………………………………………総  務   第 52 号 固定資産評価員の選任について   第 53 号 新潟公安委員会委員の推薦について   第 54 号 契約の締結について…………………………………………………………………………総  務       諮問   第 1 号 人権擁護委員候補者の推薦について       報告   第 1 号 継続費繰越計算書報告について…………………………………………………………環境建設   第 2 号 繰越明許費繰越計算書報告について……………………………………………………各 所 管   第 3 号 事故繰越繰越計算書報告について………………………………………………………各 所 管   第 4 号 予算繰越計算書報告について……………………………………………………………環境建設                    (市長提案理由説明)   ──────────────────────────────────────────── 本日付託の陳情  陳情   第 168 号 新潟職員措置請求審査結果の「請求要旨の主張事実」については請求者の請        求内容をそのまま記載するよう求めることについて……………………………………総  務   第 169 号 新潟職員措置請求書の「請求の要旨」記載欄字数制限を解除するよう求め        ることについて………………………………………………………………………………総  務   第 171 号 後期高齢者医療費窓口負担の2割化中止を求める意見書提出について…………市民厚生   第 172 号 沖縄を「捨て石」にしない安全保障政策を求める意見書提出について……………総  務   第 173 号 情報開示時におけるコピーの取扱いの改善を求めることについて……………………総  務   第 174 号 介護保険料納入済額のお知らせの金額誤りについての対応の改善を求めること        について………………………………………………………………………………………市民厚生   第 175 号 介護保険介護認定・要支援認定等延期通知書の適正な運用を求めることにつ        いて(第1項〜第3項)……………………………………………………………………市民厚生   第 176 号 国保の高額療養費支給申請を簡素化することについて(第1項、第2項)…………市民厚生   第 177 号 新型コロナウイルス感染症の広報に関することについて(第1項〜第4項)………市民厚生   第 178 号 新型コロナウイルスワクチン接種の有無による差別や偏見を禁止することを議        会は明確に示すよう求めることについて(第1項〜第3項)…………………………市民厚生   ──────────────────────────────────────────── 出 席 議 員(48人)     金 子 益 夫      佐 藤 幸 雄      佐 藤 豊 美     阿 部 松 雄      水 澤   仁      栗 原   学     古 泉 幸 一      吉 田 孝 志      皆 川 英 二     平 松 洋 一      小 野 清一郎      佐 藤 正 人     荒 井 宏 幸      田 村 要 介      伊 藤 健太郎     美の よしゆき      高 橋 哲 也      内 山   航     土 田 真 清      保 苅   浩      豊 島   真     林   龍太郎      小 野 照 子      東 村 里恵子     小 林 弘 樹      渡 辺 有 子      五十嵐 完 二     風 間 ルミ子      飯 塚 孝 子      倉 茂 政 樹     加 藤 大 弥      宇 野 耕 哉      小 柳   聡     高 橋 聡 子      佐 藤   誠      小 山   進     松 下 和 子      志 賀 泰 雄      志 田 常 佳     高 橋 三 義      串 田 修 平      内 山 幸 紀     青 木   学      竹 内   功      石 附 幸 子     小 泉 仲 之      中 山   均      深 谷 成 信   ──────────────────────────────────────────── 欠 席 議 員(2人)     佐 藤 耕 一      細 野 弘 康   ──────────────────────────────────────────── 欠 員 議 員(1人)   ──────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者の職氏名    市長        中 原 八 一      副市長       朝 妻   博    副市長       野 島 晶 子      政策企画部長    三 富 健二郎    市民生活部長    鈴 木 稔 直      危機管理防災局長  樋 口 健 志    文化スポーツ部長  高 田 章 子      観光・国際交流部長 上 村   洋    環境部長      木 山   浩      福祉部長      佐久間 なおみ    こども未来部長   小 柳 健 道      保健衛生部長    夏 目 久 義    経済部長      中 川 高 男      農林水産部長    三 阪 史 也    都心のまちづくり担当理事           都市政策部長    柳 田 芳 広              長 井 亮 一    建築部長      若 杉 俊 則      土木部長      鈴 木 浩 信    下水道部長     時 田 一 男      総務部長      古 俣 泰 規    財務部長      渡 辺 東 一      財産経営推進担当部長米 山 弘 一    北区長       高 橋 昌 子      東区長       石 井 哲 也    中央区長      日 根 秀 康      江南区長      坂 井 玲 子    秋葉区長      長 崎   忍      南区長       五十嵐 雅 樹    西区長       水 野 利 数      西蒲区長      鈴 木 浩 行    消防長       小 林 佐登司      財務企画課長    若 林 靖 恵    秘書課長      長 浜 達 也      水道事業管理者   佐 藤 隆 司    市民病院事務局長  上 所 美樹子      教育長       井 崎 規 之    教育次長      池 田   浩      教育次長      本 間 金一郎    代表監査委員    古 俣 誉 浩   ──────────────────────────────────────────── 職務のため出席した者の職氏名    事務局長      塚 原   進      事務局次長     山 本 正 雄    議事課長      結 城 辰 男      調査法制課長    市 島 美 咲    議事課長補佐    佐 藤   功      議事係長      滝 沢 ちあき
       委員会係長     長 沼 大 介      議事課主査     後 藤 秀 幸    議事課主査     坂 下 圭 佑   ────────────────────────────────────────────                                        午後1時30分開会 ○議長古泉幸一) ただいまから、令和4年6月新潟市議会定例会を開会し、本日の会議を開きます。     ───────────────────────────────────────── △日程第1 会議録署名議員指名議長古泉幸一) 日程第1、会議録署名議員指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、             栗 原   学 議員 及び 風 間 ルミ子 議員指名します。     ───────────────────────────────────────── △日程第2 会期決定議長古泉幸一) 次に日程第2、会期決定を議題とします。  お諮りします。今期定例会会期は、本日から7月1日までの19日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長古泉幸一) 御異議なしと認めます。したがって、会期は19日間と決定しました。     ───────────────────────────────────────── △日程第3 議員提案第38号新潟犯罪被害者等支援条例制定について ○議長古泉幸一) 次に日程第3、議員提案第38号新潟犯罪被害者等支援条例制定についてを議題とします。   ──────────────────────────────────────────── △議員提案第38号 議員提案第38号  新潟犯罪被害者等支援条例制定について  新潟犯罪被害者等支援条例を次のとおり制定するものとする。      令和4年6月13日提出          新潟市議会議員        松  下  和  子             同           石  附  幸  子             同           佐  藤  正  人             同           伊  藤  健 太 郎             同           土  田  真  清             同           保  苅     浩             同           小  野  照  子             同           倉  茂  政  樹             同           小  柳     聡             同           内  山  幸  紀             同           小  泉  仲  之   ────────────────────────────────────────────    新潟犯罪被害者等支援条例 目次  第1章 総則(第1条−第7条)  第2章 推進体制整備等(第8条−第12条)  第3章 基本的施策(第13条−第24条)  第4章 雑則(第25条)  附則    第1章 総則  (目的) 第1条 この条例は、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者責務並びに民間支援団体の役割を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害軽減及び回復並びに犯罪被害者等生活の再構築を図るとともに、犯罪被害者等社会全体で支え、市民誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。  (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  (1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。  (2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。  (3) 市民 市内に居住し、勤務し、又は在学する者をいう。  (4) 事業者 市内において犯罪被害者等を雇用する者その他の市内で事業活動を行う団体をいう。  (5) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、他者の無理解又は配慮に欠ける言動、他者による偏見、差別、プライバシーの侵害又はインターネットを通じて行われる誹謗中傷報道機関等による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、経済的な損失その他の被害をいう。  (6) 再被害 犯罪被害者等当該犯罪等加害者から再び犯罪等により受けた被害をいう。  (7) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が受けた被害(二次的被害及び再被害を含む。以下同じ。)の軽減及び回復並びに犯罪被害者等生活の再構築を図り、二次的被害及び再被害を防止し、並びに犯罪被害者等への市民及び事業者理解を深める取組をいう。  (8) 民間支援団体 犯罪被害者等支援を行う民間の団体をいう。  (9) 関係機関等 国、本市以外の地方公共団体、警察、犯罪被害者等支援を行う公共的団体民間支援団体その他の犯罪被害者等支援に関係するものをいう。  (基本理念) 第3条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行われなければならない。 2 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行われなければならない。 3 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等に係る個人情報取扱いに留意し、二次的被害及び再被害が生ずることのないよう十分配慮して行われなければならない。 4 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として行われなければならない。  (市の責務) 第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等支援に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを計画的に実施する責務を有する。 2 市は、この条例に基づく施策の実施に当たっては、関係機関等との連絡調整を緊密に行うものとする。  (市民責務) 第5条 市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援必要性についての理解を深め、犯罪被害者等地域社会で孤立させることのないよう努めるものとする。 2 市民は、二次的被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。  (事業者責務) 第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次的被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。 2 事業者は、犯罪被害者等の雇用及び勤務に十分配慮するよう努めるものとする。  (民間支援団体の役割) 第7条 民間支援団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等支援に関する専門的知識及び経験を活用し、犯罪被害者等支援を行うとともに、市が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。    第2章 推進体制整備等  (犯罪被害者等支援に関する計画) 第8条 市は、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進するため、犯罪被害者等支援に関する計画(以下「計画」という。)を定めるものとする。 2 計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  (1) 犯罪被害者等支援に関する基本方針  (2) 犯罪被害者等支援に関する具体的施策  (3) 前2号に掲げるもののほか、犯罪被害者等支援推進するために必要な事項 3 市は、計画を定め、又は変更するに当たっては、市民事業者及び次条第1項に規定する新潟犯罪被害者等支援推進会議意見を聴くとともに、提出された意見及びその反映状況等を公表するものとする。 4 市は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第8条第1項に規定する犯罪被害者等基本計画が変更されたときその他必要が生じたときは、計画の見直しを行う。 5 市は、計画に基づく施策実施状況を定期的に公表するものとする。  (犯罪被害者等支援推進会議設置等) 第9条 市は、市長附属機関として、新潟犯罪被害者等支援推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。 2 推進会議は、犯罪被害者等支援に関する事項について調査審議し、市長意見を述べることができる。 3 推進会議は、8人以内の委員で組織する。 4 委員は、犯罪被害者等学識経験者民間支援団体意見を代表する者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。 5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者残任期間とする。 6 委員は、再任されることができる。 7 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 8 推進会議会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。 9 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 10 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。 11 前各項に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長推進会議に諮って定める。  (関係機関等連携体制) 第10条 市は、総合的な犯罪被害者等支援関係機関等と一体となって実施するため緊密に連携し、犯罪被害者等関係機関等のうちいずれのものに支援を求めた場合においても、必要とする支援が同様に受けられるよう努めるものとする。 2 市は、個別の案件の支援を調整するため、必要に応じ、関係機関等会議を開催するものとする。
     (財政上の措置) 第11条 市は、犯罪被害者等支援に関する施策推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。  (意見の反映) 第12条 市は、犯罪被害者等支援に関する施策犯罪被害者等意見を反映させるため、必要な措置を講ずるものとする。    第3章 基本的施策  (相談及び情報提供等) 第13条 市は、犯罪被害者等日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報提供及び助言、専門的知識又は技能を有するものの紹介等を総合的に行うための窓口を設置するものとする。 2 市は、犯罪被害者等犯罪等に起因する法律問題の解決を図ることができるようにするため、弁護士による相談その他の必要な施策を講ずるものとする。  (心身に受けた被害及び影響からの回復) 第14条 市は、犯罪被害者等心理的外傷その他の犯罪等により心身に受けた被害及び影響から回復できるようにするため、臨床心理士等によるカウンセリング、その心身状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービス提供その他の必要な施策を講ずるものとする。  (日常生活支援及び配慮) 第15条 市は、犯罪被害者等が安心して日常生活を営むことができるようにするため、家事又は介護を行う者の派遣、一時保育、教育を受けるために必要な支援等犯罪被害者等状況に応じた生活支援及び精神的負担への配慮その他の必要な施策を講ずるものとする。  (安全の確保) 第16条 市は、二次的被害及び再被害を防止し、犯罪被害者等の安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導及び助言、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとする。  (居住の安定) 第17条 市は、犯罪等、二次的被害又は再被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、新潟市営住宅条例(平成9年新潟条例第15号)第3条第1号に規定する市営住宅への入居における特別の配慮転居費用の援助その他の必要な施策を講ずるものとする。  (雇用の安定) 第18条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援必要性についての事業者への啓発活動犯罪被害者等の就労に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。  (経済的負担軽減) 第19条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担軽減を図るため、関係機関等と連携し、見舞金の支給等必要な経済的支援等を行うよう努めるとともに、経済的な助成に関する情報提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。 2 市は、犯罪等被害を受けたため資金を必要とする犯罪被害者等に対し、50万円を超えない範囲で無利子の資金の貸付けを行うものとする。  (市民等理解の増進) 第20条 市は、関係機関等と連携し、広報活動啓発活動等を通じ、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援必要性について市民及び事業者理解を深めるとともに、二次的被害を防止し、犯罪被害者等地域社会で孤立させることのないよう必要な施策を講ずるものとする。  (教育活動推進) 第21条 市は、学校、家庭及び地域社会の連携の下、犯罪被害者等への理解を深め、二次的被害防止等のため必要な教育活動推進するものとする。  (人材の育成) 第22条 市は、犯罪被害者等支援の充実を図るため、相談、助言、日常生活支援その他の犯罪被害者等支援を担う人材を育成するための研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。  (民間支援団体に対する支援) 第23条 市は、民間支援団体が適切かつ効果的に犯罪被害者等支援推進することができるよう、犯罪被害者等支援に関する情報提供、財政上の措置、助言その他の必要な施策を講ずるものとする。  (支援を行わないことができる場合) 第24条 市は、犯罪被害者等支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等支援を行わないことができる。    第4章 雑則  (委任) 第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。    附 則  この条例は、令和4年8月1日から施行する。   ──────────────────────────────────────────── ○議長古泉幸一) 提案議員の説明を求めます。                   〔松下和子議員 登壇〕 ◆松下和子 議員提案第38号について、提案理由の説明を申し上げます。  誰もが犯罪等に遭うことなく安心、安全に暮らすことは、私たち市民全ての願いです。しかしながら、私たちが暮らす身近な場所で様々な犯罪等が発生しており、犯罪等に突然巻き込まれた被害者とその家族は、その瞬間から平穏な日常生活を失い、精神的な被害や影響、経済的困窮に苦しめられるなど、その負担は計り知れないものがあります。犯罪被害者等が、このような被害から早期に回復し、平穏な日常に戻ることができるよう、市民一人ひとりが犯罪被害者等の置かれている状況を正しく理解し、社会全体で犯罪被害者等を支えていくことが必要です。  そこで、犯罪被害者等支援に関する基本理念を定め、市、市民事業者責務などを明らかにするとともに、本市が犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進することにより、市民誰もが安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的として、ここに新潟犯罪被害者等支援条例制定を提案するものです。  今回提案する条例案では、犯罪被害者等からの相談や情報提供等に対応する総合的な窓口の設置や無利子の資金貸付けを規定するほか、多くの具体的施策を例示していますが、条例制定後には市長附属機関として設置する犯罪被害者等支援推進会議において、社会情勢や犯罪被害者等のニーズに応じた施策を検討していただくことを想定しております。  本条例制定により、真に犯罪被害者等に寄り添った支援推進されるよう、何とぞ全員の御賛同をお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 ○議長古泉幸一) ただいまの説明について、質疑はありませんか。───質疑なしと認めます。  したがって、議員提案第38号については、市民厚生常任委員会に付託します。     ───────────────────────────────────────── △日程第4 陳情の撤回 ○議長古泉幸一) 次に日程第4、陳情の撤回を議題とします。  市民厚生常任委員会において継続審査中の、陳情第160号新型コロナウイルス感染症の広報に関することについて及び陳情第161号新型コロナウイルス感染症のワクチン・検査パッケージを新潟市が導入、推奨することについては、令和4年6月2日付で、提出者から、お手元に配付のとおり撤回の申出がありました。  お諮りします。ただいま議題となっています陳情の撤回については、会議規則第19条第1項の規定により、承認することに御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長古泉幸一) 御異議なしと認めます。したがって、陳情の撤回については、これを承認することに決定しました。     ───────────────────────────────────────── △日程第5 報告議長古泉幸一) 次に日程第5、報告です。  監査の結果について、出納検査の結果について、新潟債権管理条例適用による債権の放棄について、指定専決に係る和解及び損害賠償の額の決定について、本件については、市長監査委員水道事業管理者及び病院事業管理者から報告書が提出されており、内容はお手元に配付のとおりです。     ───────────────────────────────────────── △日程第6 議案第43号から第54号まで、諮問第1号及び報告第1号から第4号まで ○議長古泉幸一) 次に日程第6、議案第43号から第54号まで、諮問第1号及び報告第1号から第4号までを一括して議題とします。  市長に提案理由の説明を求めます。                   〔中原八一市長 登壇〕 ◎市長(中原八一) 本日提案いたしました議案の説明に先立ちまして、貴重なお時間を頂戴し、次期市長選挙への対応について、一言述べさせていただきます。  今月6日に、私は10月に行われる新潟市長選挙に立候補する意思を表明させていただきました。本日市議会の皆様に、改めて市長選挙に向けた私の考えを述べさせていただきます。  私は、前回の市長選挙に当たり、私たちの新潟市が衰退することがあってはならない、都市と田園が調和し、活力ある日本海側の拠点、安全、安心で生き生きと暮らせる新潟の町をつくっていきたいと決意し、選挙戦に挑み、当選させていただきました。  市長就任後は、喫緊の課題であった持続可能な行財政運営に向けた集中改革をはじめ、子育て支援の充実、新潟の強みである農業の振興、拠点性の向上など、市議会の皆様の御理解と御協力をいただきながら、活力ある新潟の実現に向けて、着実に取組を進めてきました。また、国や関係機関と連携し、約60年ぶりにリニューアルされる新潟駅や駅周辺整備事業の推進、中・長距離バスターミナル、バスタ新潟の事業化決定をはじめ、万代島ルート線、沼垂道路や新潟西バイパス、曽和─明田間の事業化決定など、本市の拠点性向上に向けて取り組んできました。さらに、交流人口の拡大と地方活性化に向けては、新潟県と連携し、新規航空路の開拓、クルーズ船の誘致、ポートセールスの推進などに積極的に取り組んできたところであります。  しかしながら、就任1年半後の令和2年2月29日、全く予想だにしなかった新型コロナウイルス感染症が市内に発生し、未知のウイルスとの闘いが始まりました。以降、この2年以上にわたり、市民の命と健康を守ることを最優先に感染拡大防止に努めるとともに、ワクチン接種への対応などに全力で取り組んできました。また、大きな打撃を受けた社会・経済活動の回復に向けて迅速に対策を講じるため、新潟市経済社会再興本部において200を超える事業を実施してきました。  これまで誰も経験したことのない難局を乗り越えるため、市議会からは、新潟新型コロナウイルス感染症対策協力基金への御協力をはじめ、多くの御提案や御要望をいただくなど、市議会の皆様と一緒に、市役所一丸となり全力で取り組んでまいりました。  しかし、長期にわたり目まぐるしく変化する新型コロナウイルスの拡大は、本市の社会経済へ深刻な影響を及ぼしています。コロナ禍により、社会全体が不安に包まれているからこそ、私は本市のまちづくりの将来像や明るい未来を示したいと思い、ウィズコロナ・ポストコロナ時代のまちづくりビジョン「選ばれる都市 新潟市」を昨年2月に公表しました。このビジョンを推進するためには、コロナ収束後では遅過ぎるため、一歩先に着手することに大きな意義があると判断しました。こうして、まちづくりの方向性を打ち出せたことで、今年度予算において関連する予算を市議会からお認めいただき「選ばれる都市 新潟市」に向けた様々な事業をスタートすることができました。  私は、これからの新潟市政を展望したときに、重要なことが3つあると考えています。1つは、新型コロナウイルスへの対応です。依然として新型コロナウイルスとの闘いは続いています。引き続き、市議会の御協力をいただきながら、感染防止対策やワクチンの接種などの対応を進め、コロナ禍を収束させるとともに、ダメージを受けた社会経済の痛みを回復させ、一日も早く平穏な日常を取り戻さなければなりません。  2つ目は、将来にわたって持続可能な町を構築することです。これまでの集中改革によって、当面の財政健全化は図られつつあると思っていますが、将来にわたって災害にしっかりと備え、豊かな生活へ投資を可能とする財政基盤づくりによって、市政をさらに充実させていきたいと考えています。そのため、市議会や地域の皆様と丁寧に意見交換を行いながら、引き続き行財政改革に取り組むとともに、公共施設の再編に本格的に着手することで、人口減少社会に合わせた持続可能な町を構築し、将来世代の安心へとつなげていきます。  3つ目は、本市の明るい未来を切り開いていくことです。本市のよさである都市と田園が調和する強みを生かし、自然に包まれながらも利便性の高い新潟市を築き、「選ばれる都市 新潟市」の実現に向け、力を尽くしてまいります。  私は、こうした強い思いを実現させるため、次期新潟市長選挙に立候補する決意を固めた次第です。今後、市議会をはじめ、地域や経済界の皆様など、多くの皆様の御意見をお聞きし、その上で私自身の考えと合わせまして、選挙公約を取りまとめてまいります。  以上、次期市長選挙に向けて、私の考え方について申し述べさせていただきました。新潟の活力向上に向け、市議会や市民の皆様と共に、新潟市政を大きく前進させていく所存です。  それでは、引き続き、本日提案いたしました議案の概要につきまして説明を申し上げます。  議案第43号から第45号は、一般会計のほか2会計の補正予算です。  初めに、一般会計の主な内容について申し上げます。新型コロナウイルス感染症による様々な影響が続く中、現在の原油価格・物価高騰は、コロナ禍からの経済・社会活動の回復の足取りを阻害しかねず、こうした状況に機敏に対応していくことで、本市の経済・社会活動の回復が確かなものとなるよう取り組んでいきます。  まず、小・中学校や保育施設等の給食費の値上げや、地域経済活性化の観点などを踏まえ、子育て世帯に対し、中学生までの児童1人当たり1万円の商品券をお配りし、経済的支援を行います。  また、中小企業への資金繰り支援のため、新たな制度融資枠を設けるとともに、市内製造事業者に対し、太陽光発電設備の導入などを支援するほか、燃料費の割合が大きい施設園芸農業者に対する省エネ資材等の導入や、肥料価格の高騰を踏まえた有機質肥料の利活用を支援します。  加えて、厳しい経営状況が続いている観光事業者タクシー事業者、ごみ収集事業者などの事業継続を支援するほか、健幸すまいリフォーム助成事業の事業費を増額します。  このほかの主な補正としては、4回目の新型コロナウイルスワクチンの接種に向けて必要な経費を増額するほか、3年ぶりとなる新潟まつりの開催に向けて、市民参画プロジェクトの予算を追加します。  また、国の補助内示等に伴う増額補正や、国が推進する地方公共団体情報システム標準化に対応するため、必要な経費を補正します。  あわせて、介護保険事業会計においても、介護保険システムの標準化を進めます。  また、と畜場事業会計では、食肉センター照明設備のLED化を図ります。  以上が補正予算の主な内容でありますが、出納整理期間も過ぎ、令和3年度の収支状況がおおむね見通せる段階となりましたので、この機会に決算見込みについて御報告を申し上げます。  歳入につきましては、現計予算額をさらに上回る市税収入を確保できる見通しであり、歳出につきましては、特別会計への繰出金など一定の不用額も生じることから、60億円を上回る黒字となる見通しです。なお、ワクチン接種経費に係る国費の精算などで20億円を超える返還が必要であることから、実質的な黒字は40億円余りとなる見込みです。  次に、一般議案の概要について説明いたします。  議案第46号は、国から示された考え方に基づき、本市の条例の読点の標記を「,」から「、」に改めるものであり、議案第47号は、小針駅前の自転車駐車場整備に伴い、関連する規定を整備するものです。  議案第48号は、地方税法の一部改正に伴い、関連する規定を整備するものであり、議案第49号は、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免申請手続に関する規定を整備するものです。  議案第50号は、診療報酬の改定に伴い、市民病院の受診料金に関する規定を整備するものであり、議案第51号は、公職選挙法施行令の改正に伴い、準拠している条例改正するものです。  議案第52号は、固定資産評価員に新たに本間隆氏を推薦することについて、議会の同意を得ようとするものであり、議案第53号は、新潟公安委員会委員に新たに高橋香子氏を推薦することについて、議会の同意を得ようとするものです。  議案第54号は、主要地方道新潟中央環状線信濃川渡河工区P7橋脚工事の契約の締結について、議会の議決を得ようとするものであり、諮問第1号は、人権擁護委員の候補者として、再び遠藤由美氏、高橋勝利氏、新田利子氏、坂井玲子氏、山本町子氏、中野高子氏、市川孝幸氏、幸田早苗氏を、新たに池田肇氏、齋藤裕子氏、田沢広一氏を推薦することについて、議会にお諮りするものです。  報告第1号から第4号までは、繰越明許費などの繰越しについて御報告を申し上げるものです。  以上、提案いたしました議案について説明を申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長古泉幸一) ただいまの説明について、質疑はありませんか。───質疑なしと認めます。  お諮りします。ただいま議題となっています議案等のうち、議案第52号固定資産評価員の選任について、議案第53号新潟公安委員会委員の推薦について及び諮問第1号人権擁護委員候補者の推薦については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長古泉幸一) 御異議なしと認めます。したがって、議案第52号、第53号及び諮問第1号については、委員会付託を省略することに決定しました。  それでは、順次、採決します。  最初に、議案第52号固定資産評価員の選任について、これに同意することに賛成の方の起立を求めます。
                      〔賛 成 者 起 立〕 ○議長古泉幸一) 起立全員です。したがって、議案第52号は、これに同意することに決定しました。  次に、議案第53号新潟公安委員会委員の推薦について、これに同意することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛 成 者 起 立〕 ○議長古泉幸一) 起立全員です。したがって、議案第53号は、これに同意することに決定しました。  次に、諮問第1号人権擁護委員候補者の推薦について、これに同意することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛 成 者 起 立〕 ○議長古泉幸一) 起立全員です。したがって、諮問第1号は、これに同意することに決定しました。  次に、ただいまの議案第52号、第53号及び諮問第1号を除く各議案等は、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託します。     ───────────────────────────────────────── ○議長古泉幸一) これで、本日の日程は全部終了しました。  お諮りします。明日、14日は、議案調査のため休会としたいと思います。これに御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長古泉幸一) 御異議なしと認めます。したがって、明日、14日は、議案調査のため休会とすることに決定しました。  6月17日、午後1時30分から本会議を再開します。  以上で、本日は散会します。                                        午後1時50分散会   ────────────────────────────────────────────     以上会議のてん末を承認し署名する。         新潟市議会議長   古 泉 幸 一         署 名 議 員   栗 原   学         署 名 議 員   風 間 ルミ子...